1951-11-01 第12回国会 衆議院 本会議 第11号
そうなれば、日本の法人の大部分が九月を事業年度期としておるのでありますから、この期の分から増徴されることになるのであります。法人所得が最もふえると思われる本年の九月期を逸することは、形式だけ増税の体裁をつくろつて、実際は徴収しないという、あくどい欺瞞政策といわざるを得ないのであります。
そうなれば、日本の法人の大部分が九月を事業年度期としておるのでありますから、この期の分から増徴されることになるのであります。法人所得が最もふえると思われる本年の九月期を逸することは、形式だけ増税の体裁をつくろつて、実際は徴収しないという、あくどい欺瞞政策といわざるを得ないのであります。